日本現象学会会則
第一条 本会は日本現象学会(The Phenomenological Association of Japan)と称する。
第二条 本会は現象学の研究を進め、その発展をはかることを目的とする。
第三条 本会はこの目的を達成するために左の事業を行う。
- 1 年一回以上の研究大会の開催
- 2 国内および国外の関係学術団体との連絡
- 3 会報および研究業績の編集発行
第四条 本会の会員は現象学に関心を持つ学術研究者とする。入会には委員会の承認を要する。
第五条 本会は左の役員をおく。
- 委員 二十数名
- 会計監査 二名
第六条 総会は年一回定期的に開き、その他必要があれば、委員会の決議によって臨時に開くことができる。総会は会の活動の根本方針を決定し、会員の中より委員および会計監査を選出する。また、総会は一般報告ならびに会計報告を受ける。
第七条 委員の任期は四年とする。
第八条 会計監査の任期は四年とする。会計監査は他の役員をかねることができない。
第九条 役員はすべて重任を妨げない。
第十条 委員は委員会を構成し、総会の決定にしたがって会の運営について協議決定する。委員会に企画実行委員会、編集委員会、国際交流委員会などの小委員会・WGを必要に応じて設置する。また委員の互選により、事務局長を選出する。
第十一条 会計監査は年一回会計を監査する。
第十二条 会員は会費として年三〇〇〇円を納入する。
第十三条 本規則は委員会の決議を経て変更することができる。但し、総会の承認を要する。
第十四条 当会の会計年度は、毎年四月一日にはじまり、翌年三月三一日に終わる。
(昭和五五年五月三〇日制定)
(会費は昭和六二年度より『年報』代を含め三〇〇〇円に改訂)
(第十四条は平成二十九年十一月十二日に追加)
(二〇二〇年に委員数、会費を改訂し、委員会の設置と事務局長の選出を規定)