日本現象学会会則
第1条 本会は日本現象学会(The Phenomenological Association of Japan)と称する。
第2条 本会は現象学の研究を進め、その発展をはかることを目的とする。
第3条 本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
- 年1回以上の研究大会の開催
- 国内および国外の関係学術団体との連絡
- 会報および研究業績の編集発行
第4条 本会の会員は現象学に関心を持つ学術研究者とする。入会には委員会の承認を要する。
第5条 本会は次の役員をおく。
- 事務局長 1名
- 委員 20数名
- 会計監査 2名
第6条 総会は年1回定期的に開き、その他必要があれば、委員会の決議によって臨時に開くことができる。総会は会の活動の根本方針を決定し、会員の中より委員および会計監査を選出する。また、総会は一般報告ならびに会計報告を受ける。
第7条 委員の任期は4年とする。
第8条 会計監査の任期は4年とする。会計監査は他の役員をかねることができない。
第9条 役員はすべて重任を妨げない。
第10条 委員は委員会を構成し、総会の決定にしたがって会の運営について協議決定する。委員会に企画実行委員会、編集委員会、国際交流委員会などの小委員会・WGを必要に応じて設置する。また委員の互選により、事務局長を選出する。
第11条 会計監査は年1回会計を監査する。
第12条 会員は会費として年3000円を納入する。
第13条 本規則は委員会の決議を経て変更することができる。但し、総会の承認を要する。委員会の決議と総会の承認は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第14条 当会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第15条 当会の所在地は事務局に置く。
(昭和55年5月30日制定)
(会費は昭和62年度より『年報』代を含め3000円に改定)
(第14条は平成29年11月12日に追加)
(2020年に委員数、会費を改訂し、委員会の設置と事務局長の選出を規定)
(2023年に第3条と第5条の「左」を「次」に修正、第5条に「事務局長1名」を追記、
第13条に議決方法を追記、第15条を追加、会則全体の漢数字をアラビア数字に修正)